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売却活動を始める

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売却活動を始めるといっても、売主として特にすることはない。むしろ不動産会社がどう動いてくれるかがポイントになる。
そして不動産会社がこれからどう動くかというところは、売却活動を依頼する媒介契約という契約で決まってくるので説明しておこう。

・専任媒介契約
売却活動をする不動産会社を1社に絞る契約。自己発見取引以外は必ずその1社の不動産会社を通さなければいけない。
専任媒介契約を結んだ不動産会社は2週間に1度はその活動の内容を売主に報告を行わなければいけない。

・専属専任媒介契約
専任媒介契約をさらに絞った契約。自己発見取引においてもこの不動産会社を通して契約を行わなければいけない。
売却活動の報告は1週間に1度売主に行わなければいけない。

・一般媒介契約
1社ではなく何社にでも売却活動を依頼することができる。しかし、各不動産会社に報告の義務はない。

この3つの中から不動産会社と結ぶ契約を決めることができる。だいたい、どの不動産会社も専任媒介契約で契約をしたがる。
それは当然のことで不動産会社がもらう仲介手数料は成約報酬のため買主が現れて契約成立しなければ報酬を受け取ることができないからだ。
そのために不動産会社としては必ず自分たちをとおさなければいけない専任媒介契約をとりたがる。

しかし決して悪い契約ではない。むしろ売主にとってもいい契約だと思う。専任媒介契約の期間は最長でも3ヶ月間で、それ以降はかならず更新しなければいけない。
そのため、その3ヶ月間で成約をしようと動くためだ。
ここで1社に任せたらほかの不動産会社からは紹介してもらえないのではとお考えだろうが、それは心配いらない。
現在の不動産会社は不動産会社どうしが東日本不動産流通機構というものでつながっているため、どの会社からでも物件が紹介できるよに法律で定められている。

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